No.2396 意匠 【問】 中級 意匠登録出願と特許出願とは先後願が判断されないため,同一の製品について意匠権と特許権が発生することがある。 【解説】 【○】 意匠と特許の間では,同じ内容の創作と発明であっても先後願は,判断されない。 先後願とは,後の出願が出願された時点において,先の出願が既に出願されているが,まだ公報が発行されておらず,公知となっていない状態である。既に公開されていれば,先後願としてではなく,公知として,意匠と特許間でも判断が行われる。 参考: Q634 (先願) 第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。 特許法 (先願) 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは,特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その発明について特許を受けることができない。 |
R1.7.18