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No.2398 意匠
【問】 中級
  意匠権の効力は,物品が同一で形態が類似する範囲に及ぶが,形態が同一で物品が類似する範囲には及ばない。  

【解説】  【×】 
  意匠権は,物品と形態が同一の物には当然及ぶが,加えて,少なくとも物品又は形態の一方が類似の物にも及ぶ。
  参考: Q554

(意匠権の効力)
第二十三条 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
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R1.7.18/R4.2.22