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No.2399 特許法
【問】 上級 R1_4
  外国語書面出願の出願人が,特許法第36 条の2第2項本文に規定する期間に,同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文(以下,単に「翻訳文」という。)の提出をせず,同条第3項による特許庁長官の通知を受けたが,同条第4項に規定する期間内にも翻訳文を特許庁長官に提出しなかったために,当該外国語書面出願は,同条第2項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたとみなされた。この場合,当該出願人は,同条第2項本文に規定する期間内に翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは,同条第6項に規定する期間内に限り,翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

【解説】 【○】
  期限が定められている場合に,正当な理由により期限を遵守できなかったときは,救済措置が適用されることが規定されている。
  参考 Q2093

(特許出願)
第三十六条の2
5 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは,その特許出願は,同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす
  6 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は,第四項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは,経済産業省令で定める期間内に限り,第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
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R1.7.20