No.2397 著作権法 【問】 上級 R1_1 固定式の防犯カメラで撮影した写真は,著作物には当たらない。 【解説】 【○】 著作物と言えるためには,思想又は感情を創作的に表現したものである必要があり,防犯カメラは感情を入れず機械的に撮影しているので著作物に当たらず,著作権者もいない。 参考 Q27 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 二 著作者 著作物を創作する者をいう。 |
R1.7.4