No.2400 意匠 【問】 中級 意匠登録出願の日前にその意匠に係る製品の販売をしていた第三者に対しても,意匠権の効力は及ぶ。 【解説】 【×】 意匠登録出願前から実施している製品には,意匠権の効力は及ばない。 参考: Q1992 (先使用による通常実施権) 第二十九条 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし,又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して,意匠登録出願の際(第九条の二の規定により,又は第十七条の三第一項(第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により,その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは,もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において,その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。 |
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