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No.2401 意匠法
【問】 上級 R1_2
  ハーグ協定のジュネーブ改正協定に規定する国際意匠登録出願の出願人は,その意匠を我が国における秘密意匠(意匠法第14 条)とすることを,請求することができない。

【解説】 【○】 
  秘密意匠制度は国ごとに異なり,国際出願では秘密意匠制度を採用していない。国際意匠 登録出願は,原則,国際登録から6月後に公表されるが,請求により最長30月後まで公表を延期することが可能である。  
  参考 Q116

(秘密意匠)
第十四条  意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
(秘密意匠の特例)
第六十条の九 国際意匠登録出願の出願人については,第十四条の規定は,適用しない
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R1.7.13