No.2401 意匠法 【問】 上級 R1_2 ハーグ協定のジュネーブ改正協定に規定する国際意匠登録出願の出願人は,その意匠を我が国における秘密意匠(意匠法第14 条)とすることを,請求することができない。 【解説】 【○】 秘密意匠制度は国ごとに異なり,国際出願では秘密意匠制度を採用していない。国際意匠 登録出願は,原則,国際登録から6月後に公表されるが,請求により最長30月後まで公表を延期することが可能である。 参考 Q116 (秘密意匠) 第十四条 意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 (秘密意匠の特例) 第六十条の九 国際意匠登録出願の出願人については,第十四条の規定は,適用しない。 |
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