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No.2405 特許法
【問】 上級 R1_5
  特許異議の申立てをする者は,特別の事情があるときは,特許異議申立書に特許異議申立人の氏名又は名称を記載することを省略することができる。

【解説】 【×】
  特許異議申し立ては,単なる情報提供と異なり,申立人を明示することが必要である。
  参考 Q146

(特許異議の申立て)
第百十三条 何人も,特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り,特許庁長官に,特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の請求項に係る特許については,請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
(申立ての方式等)
第百十五条 特許異議の申立てをする者は,次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許異議の申立てに係る特許の表示
三 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
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R1.7.20