No.2406 著作権法 【問】 中級 共同著作物の著作権の存続期間は,最初に死亡した著作者の死後70年を経過するまでである。 【解説】 【×】 最初でなく最後に死亡した著作者を基準に存続期間が計算される。そうでないと単独著作者の場合とのバランスがとれない。 参考: Q747 (保護期間の原則) 第五十一条 著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は,この節に別段の定めがある場合を除き,著作者の死後(共同著作物にあつては,最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間,存続する。 (保護期間の計算方法) 第五十七条 第五十一条第二項,第五十二条第一項,第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において,著作者の死後七十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは,著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。 |
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