No.2423 特許法 【問】 上級 R1_5 審判長は,特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定をしようとするときは,参加人がいる場合,特許権者のみならず参加人に対しても,特許の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。 【解説】 【○】 参加人は特許権の存亡に利害関係を有するものであり,取消の理由に反論がある場合は,意見書を提出することができる。 参考 Q1775 (意見書の提出等) 第百二十条の五 審判長は,取消決定をしようとするときは,特許権者及び参加人に対し,特許の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。 |
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