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No.2424 特許法
【問】 中級
  発明の進歩性を有していないという拒絶理由通知を受けたため,意匠登録出願に出願変更する。  

【解説】  【○】 
  意匠も特許と同様創作を保護するものであり,相互に出願変更が可能である。
参考: Q59

意匠法
 (出願の変更)
第十三条  特許出願人は,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は,この限りでない。
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R1.7.31