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No.2430 特許法
【問】 中級
  新規性を満たしていないという理由で拒絶理由が通知されたので,審査官の変更を請求する。  

【解説】  【×】 
  審査の担当官は,国際特許分類(IPC)により決められており,特許庁長官が職権により審査官を指定するので,除斥や忌避の理由がない限り,請求により審査官が変更されることはない。
参考: Q96

(拒絶理由の通知)
第五十条  審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において,第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは,この限りでない。
 (審査官による審査)
第四十七条  特許庁長官は,審査官に特許出願を審査させなければならない。  
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R1.7.31