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No.2431 商標法
【問】 上級 R1_2
  甲は,指定商品を「○○産のみかん」(「○○」は地域の名称)とする商標「○○みかん」について地域団体商標の商標登録を受けた。その後,他人乙は,指定商品「みかんジュース」について,甲の登録商標である「○○みかん」の文字を含む商標「○○みかん入り」の商標登録出願を行った。この場合,乙の商標登録出願が,商標法第4条第1項第15 号の規定により拒絶されることはない。ただし,「○○産のみかん」と「みかんジュース」は非類似の商品とする。

【解説】 【×】 
  商標は,非類似である他人の商品又は役務に使用した場合であっても,識別力を有するものでなければ需要者に混乱を生じさせるため,登録を受けることができない。  
  参考 Q495

(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十五  他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
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R1.8.3