No.2437 意匠法 【問】 上級 R1_3 甲及び乙が共同で「カメラ」の意匠イについて意匠登録出願Aをした後に,甲は単独で意匠イのカメラに取付けられた「レンズ」の意匠に類似する「レンズ」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後,意匠イについて意匠権の設定の登録がされた。この場合,意匠ロの出願Bについて出願人名義変更をして甲及び乙の共同の出願としなくても,意匠法第3条の2の規定に該当することを理由としては拒絶されることはない。 【解説】 【×】 意匠制度は新規な意匠を公開した者に独占権を付与するので,既に出願された意匠と同一又はその一部分については最初に公開することにはならないので,独占権である意匠権を取得できず,拒絶される。出願人が同一な場合は,本人が公開することからこの規定の適用はないが,出願人同一は完全に同一であることが必要で,一部でも異なれば,ただし書きの適用はなく拒絶となる。 参考 Q1765 (意匠登録の要件) 第三条の二 意匠登録出願に係る意匠が,当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは,その意匠については,前条第一項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。ただし,当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて,第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは,この限りでない。 |
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