No.2438 著作権法 【問】 中級 同一性保持権は,相続の対象とならないことから,著作者の死後,著作者の人格的利益を保護するために,遺族が権利行使できる場合はない。 【解説】 【×】 同一性保持権は,著作者が死亡すると消滅するが,人格的利益を傷つけるような行為に対しては,遺族が名誉回復の措置を請求できる。 参考: Q773 (著作者人格権の一身専属性) 第五十九条 著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない。 (著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護) 第六十条 著作物を公衆に提供し,又は提示する者は,その著作物の著作者が存しなくなつた後においても,著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし,その行為の性質及び程度,社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は,この限りでない。 (著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置) 第百十六条 著作者又は実演家の死後においては,その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は,当該著作者又は実演家について第六十条又は第百一条の三の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を,故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第六十条若しくは第百一条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。 |
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