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No.2440 著作権法
【問】 中級
  著作物の題号の改変は,同一性保持権の侵害となる可能性が高い。  

【解説】  【○】 
  題号自体は短い用語であり通常著作物とはならないが,著作物と一体となった題号には,著作物と同様同一性保持権を有する。
参考: Q1026

(同一性保持権)
第二十条  著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。
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R1.8.5