No.2441 特許法 【問】 上級 R1_6 特許異議の申立ての審理において,特許の取消しの理由が通知され,相当の期間を指定して意見書を提出する機会が与えられた場合,当該指定された期間内に,その特許の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる旨が特許法に規定されている。 【解説】 【×】 二以上の発明を包含する特許出願であれば,一部を分割して新たな特許出願とすることができるが,あくまで出願についてであり,特許権となった特許を分割できるものではない。 参考 Q115 (特許出願の分割) 第四十四条 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部 を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 一 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。 |
R1.7.31