No.2439 条約 【問】 上級 1_3 国際予備審査の請求をした後に選択国を追加する場合,後にする選択は,管轄国際予備審査機関に届け出る。 【解説】 【×】 権利取得を希望する締約国の中の1又は2以上から予備審査報告書を得ることができ,最初に選択した後に選択国を追加する場合は,国際事務局に届ける。 第31条 国際予備審査の請求 (1) 国際出願は,出願人の国際予備審査の請求により,この条及び次の諸条並びに規則の定めるところにより国際予備審査の対象とする。 (4) (a) 国際予備審査の請求書には,国際予備審査の結果を利用することを出願人が意図する1又は2以上の締約国(「選択国」)を表示する。選択国は,後にする選択によつて追加することができる。選択の対象は,第4条の規定によつて既に指定された締約国に限る。 (6) (a) 国際予備審査の請求は,次条に規定する管轄国際予備審査機関に対して行う。 (b) 後にする選択は,国際事務局に届け出る。 |
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