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No.2458 特許法
【問】 中級 R1_5
  自社製品が備える機能を実現するための技術に関して特許出願すれば,当該自社製品と類似する製品に関する市場を常に独占できる。  

【解説】  【×】 
  特許権は独占権であるから,特許権を得ることにより市場を独占することも可能であるが,特許権の権利範囲に含まれない類似の改良発明の製品が販売されると,権利を主張できないこともあり,常に市場を独占できるとは言えない。
参考: Q1362

(特許権の効力)
第六十八条  特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
(通常実施権)
第七十八条  特許権者は,その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2  通常実施権者は,この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において,業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
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R1.8.7