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No.2459 特許法
【問】 上級 R1_6
  甲は,特許請求の範囲に発明イが記載され,明細書及び図面には発明イ及びロが記載された特許出願Aをし,特許出願Aの出願の日後,特許出願Aを分割して特許請求の範囲,明細書及び図面に発明ロが記載された新たな特許出願Bをした。その後,拒絶の理由が通知されることなく特許出願Bについて特許権の設定の登録がされたとき,この特許権の存続期間は,特許出願Bの分割の日から20 年をもって終了する。ただし,特許権の存続期間の延長登録の出願はないものとする。

【解説】  【×】
  適法な分割出願は,基礎となった元の出願日に出願日が遡及するから,権利の終期の計算根拠も元の出願の出願日である。
  参考 Q2015

特許法
(特許出願の分割)
第四十四条 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
2 前項の場合は,新たな特許出願は,もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし,新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については,この限りでない。
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R1.8.13