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No.2463 条約
【問】 上級 1_3
  国際予備審査報告において,請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの,進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを各請求の範囲について,「是」若しくは「非」の語,報告の言語におけるこれらの同義語又は実施細則で定める適当な記号で記述したときに,その記述に説明を付さない場合がある。

【解説】  【○】
  予備審査の段階では進歩性等,特許性の判断が示されるが,「是」とした場合にその理由まで記載することは強制されない。
参考 Q212

第33条 国際予備審査
(1) 国際予備審査は,請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの,進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。
(6) 国際予備審査に当たつては,国際調査報告に列記されたすべての文献を考慮に入れるものとし,更に,当該事案に関連があると認められる文献をも考慮に入れることができる。
PCT規則 70.6 第35条(2)の記述
(a) 第三十五条(2)の記述は,「是」若しくは「非」の語,報告の言語におけるこれらの同義語又は実施 細則で定める適当な記号から成るものとし,その記述には,該当する場合には,列記,説明及び第三十五条(2) の末文の意見を付する。
(b) 第三十五条(2)に規定する三の基準(新規性,進歩性(自明のものではないこと)及び産業上の利 用可能性)のいずれかに適合していない場合には,(a)の記述は,否定的なものとする。この場合において,い ずれかの基準に適合しているときは,報告には,その適合している基準を明記する。
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R1.8.13