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No.2464 特許法
【問】 中級 R1_5
  他社の特許発明の効果と同一の効果を,当該特許発明と異なる構成要件で構成された自社の製品で実現した場合,当該他社から特許権に基づく権利行使を免れることができる。  

【解説】  【○】 
  特許権の権利範囲は,特許請求の範囲の記載に基づいて定められるものであり,特許請求の範囲に記載された構成が異なれば,同一の効果を奏する場合でも権利侵害とならない。

(特許権の効力)
第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
(特許発明の技術的範囲)
第七十条 特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
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R1.8.17