No.2467 商標法 【問】 上級 R1_3 音の商標が,商標法第3条第2項の規定により,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標と認められた場合には,当該商品が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(商標法第4条第1項第18 号)に該当することはない。 【解説】 【×】 商品が当然に備える特徴を表す商標を独占させることは,適当ではない。 審査基準においても,不適切な音のみからなる商標は,次のものが例示されている。 (ア) 出願商標が,商品等から自然発生する音のみからなるものであること。 (イ) 商品等の機能を確保するために不可欠な音のみからなるものであること。 参考 Q2239 (商標登録の要件) 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。 2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては,同項の規定にかかわらず,商標登録を受けることができる。 第四条 十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標 商標法施行令 第一条 商標法第四条第一項第十八号及び第二十六条第一項第五号の政令で定める特徴は,立体的形状,色彩又は音(役務にあつては,役務の提供の用に供する物の立体的形状,色彩又は音)とする。 |
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