問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2485 意匠法
【問】 上級 R1_4
  特許出願から意匠登録出願への変更においては,いわゆる「部分意匠」の意匠登録出願とすることができる場合がある。

【解説】  【○】 
  意匠も特許と同様創作を保護するものであり,相互に出願変更が可能であり,特許出願の対象である物品の部分に特徴がある場合,「部分意匠」の出願として,その物品について意匠を受けることができる。  
  参考 Q76

(出願の変更)
第十三条 特許出願人は,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は,この限りでない。
【戻る】   【ホーム】
R1.8.22