No.2497 意匠法 【問】 上級 R1_4 特許協力条約に基づく国際特許出願から意匠登録出願への変更は,国際特許出願が我が国における特許出願として手続的に確定した後でなければできない。 【解説】 【○】 出願の変更は,特許出願としての要件を満たしたものを意匠登録出願に変更できるものであり,国際出願についても,正式に我が国の特許出願として認められることが必要である。 参考 Q306 (特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例) 第十三条の二 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については,同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項,同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし,かつ,同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については,同項に規定する決定の後)でなければすることができない。 |
R1.9.2