No.306 条約:PCT 1級 【問】 外国語でされた国際特許出願について,図面の中に説明があるのに当該説明の翻訳文の提出がなかったときは,その国際特許出願は取り下げられたものとみなされる。 【解説】【×】 28J5_1 184条の4@ 図面は変更がなくても翻訳文として提出することが必要で,提出がない場合は,図面が特許では必須ではないことから,図面がないものとして扱われる。 (外国語でされた国際特許出願の翻訳文)第百八十四条の四 3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては,翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは,その国際特許出願は,取り下げられたものとみなす。 |
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