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No.2496 著作権法
【問】 中級 R1_9
  私的使用目的であっても,著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音を,その事実を知りながら行うことはできない。  

【解説】  【○】 
  海賊版と知っていれば私的使用であっても禁止されており,かつ刑事罰も科される。
参考: Q62

(私的使用のための複製)
第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる。
三  著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて,国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,その事実を知りながら行う場合
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R1.9.2