No.2501 特許法 【問】 上級 R1_8 日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は,特別の授権を得なければ,特許法第41 条第1項に規定する優先権の主張を伴う特許出願をすることはできない。 【解説】 【○】 委任による代理人は,すべての手続きについて委任を受けていれば代理手続きが可能であるが,委任者にとって不利益となる可能性が大きい場合は,特別な授権がなければ手続きをすることができない。41条の優先権は元の出願が取り下げたものとみなされるため,特別な授権が必要である。 (代理権の範囲) 第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては,営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は,特別の授権を得なければ,特許出願の変更,放棄若しくは取下げ,特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ,請求,申請若しくは申立ての取下げ,第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ,第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願,出願公開の請求,拒絶査定不服審判の請求,特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。 |
R1.8.29