No.2502 商標法 【問】 中級 R1_9 商標権の存続期間の更新登録の申請は10年毎にする必要がある。 【解説】 【○】 商標権は登録から10年で終了するが,更新登録の申請により更新することができる。 参考: Q79 (存続期間) 第十九条 商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする |
R1.9.2