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No.2503 商標法
【問】 上級 R1_4
  地域団体商標の商標権者は,その登録商標を商標権者自身が使用をしていなくても,その構成員の業務に係る指定商品を表示するものとして当該登録商標が需要者の間に広く認識されている場合には,その登録商標と同一の標章について,防護標章登録を受けることができる。

【解説】  【○】 
  防護商標制度は,地域団体商標でも利用可能であり,地域団体商標が商標権者自身が使用せずその構成員のみが使用することも想定している。  
  参考 Q247  

(防護標章登録の要件)
第六十四条  商標権者は,商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において,その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは,そのおそれがある商品又は役務について,その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
 3 地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については,これらの規定中「自己の」とあるのは,「自己又はその構成員の」とする。
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R1.9.4