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No.2505 不正競争防止法
【問】 上級 R1_7
  商品等表示Aが周知性を獲得する前から,不正の目的なく,表示Aと類似する商品等表示Bを使用していた甲は,表示Aが周知性を獲得した後も,表示Bの使用を継続できるが,甲から表示Bに関する業務を承継した乙も,不正の目的がない限り,表示Bを使用することができる。  

【解説】  【○】 
  著名になる前から不正の目的なく使用している場合は,流通や事業の安定性の観点から,不正競争となることはなく,対象の業務を承継した者の使用も,同様に不正競争とならない。
参考: Q2193

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
(適用除外等)
第十九条  第三条から第十五条まで,第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については,適用しない。
三 第二条第一項第一号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者その商品等表示を不正の目的でなく使用し,又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
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