No.2504 商標法 【問】 中級 R1_11 商標権者は,商標権の存続期間の更新登録を受けるためには,指定商品について登録商標を使用している事実を立証しなければならない。 【解説】 【×】 更新登録は,出願ではなく申請であり,登録料の納付など方式要件を満たしていれば審査を経ることなく更新登録される。 商標法条約履行のため,使用チェックや実体審査を行う制度を改め,申請と登録料納付のみにより更新登録することとなった。 なお,この申請ができるのは,商標権者のみである。 参考: Q2100 (存続期間) 第十九条 商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする (存続期間の更新の登録) 第二十三条 第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは,商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 |
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