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No.2510 著作権法
【問】 中級 R1_12
  実演家の権利は営利目的の場合に認められ,非営利目的の実演家には認められない。  

【解説】  【×】 
  著作隣接権も著作権と同様,営利目的か否かに係わらず権利が認められており,プロの実演家に限らない。
参考: Q1429

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
三  実演 著作物を,演劇的に演じ,舞い,演奏し,歌い,口演し,朗詠し,又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で,著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
四  実演家 俳優,舞踊家,演奏家,歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し,又は演出する者をいう。
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R1.9.7