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No.2511 条約
【問】 上級 1_4
  選択国は,自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を自国の公用語に翻訳することを出願人に要求することができる。

【解説】  【×】
  予備審査機関は,自国の公用語により予備審査を行っており,他の言語の場合,選択国は少なくとも英語に翻訳された予備審査報告書に基づいて審査を行うため,翻訳を要求することができるが,その要求先は出願人ではなく国際事務局であり,かつ自国の公用語ではない。
参考 Q2247

PCT規則
第七十二規則
  国際予備審査報告及び国際調査機関の書面による見解の翻訳

72.1言語
(a)選択国は,自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を英語に翻訳することを要求することができる。
(b)(a)の要求は,国際事務局に通知するものとし,国際事務局は,その要求を速やかに公報に掲載する。
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R1.9.12