No.2514 著作権法 【問】 中級 R1_12 レコード製作者は,レコードに関する公表権を有する。 【解説】 【×】 著作隣接権は,著作物を社会に伝達する実演家,レコード製作者,放送事業者及び有線放送事業者に認められる権利であり,著作物を創作した著作者のみが公表権を有し,著作隣接権者は公表権を有さない。 参考: Q1370 (著作隣接権) 第八十九条 実演家は,第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項,第九十二条第一項,第九十二条の二第一項,第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する権利並びに第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。 2 レコード製作者は,第九十六条,第九十六条の二,第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の三第三項に規定する報酬 を受ける権利を享有する。 6 第一項から第四項までの権利(実演家人格権並びに第一項及び第二項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は,著作隣接権という。 |
R1.9.17/R2.10.2