No.2513 特許法 【問】 上級 R1_8 特許庁長官又は審判官は,中断した審査,特許異議の申立てについての審理及び決定,審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは,申立てにより又は職権で,相当の期間を指定して,受継を命じなければならず,指定した期間内に受継がないときは,受継を命じた日に受継があったものとみなすことができる。 【解説】 【×】 手続きをすべき出願人が手続きをすることができない事情がある場合は中断となり,受継の申し立てが必要である。受継がない場合は,手続きを円滑に進めるために受継が擬制されるが,受継があったものとみなされるのは,受継を命じた日ではなく,指定した期間の経過後である。 (手続の中断又は中止) 第二十二条 特許庁長官又は審判官は,決定,査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について,受継を許すかどうかの決定をしなければならない。 2 前項の決定は,文書をもつて行い,かつ,理由を附さなければならない。 第二十三条 特許庁長官又は審判官は,中断した審査,特許異議の申立てについての審理及び決定,審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは,申立てにより又は職権で,相当の期間を指定して,受継を命じなければならない。 2 特許庁長官又は審判官は,前項の規定により指定した期間内に受継がないときは,その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。 |
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