No.2515 商標法 【問】 上級 R1_4 防護標章登録を受けるためには,他人が当該登録商標の使用をすることにより商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあることを必要とし,当該登録商標に係る指定商品が2以上ある場合には,そのうちの1又は2以上の商品について「混同のおそれ」があれば足りる。 【解説】 【○】 防護標章登録は,混同を生じるおそれがあるときに登録を受けることができるものであり,指定商品の一つでも混同のおそれがあれば登録される。 参考 Q2299 (防護標章登録の要件) 第六十四条 商標権者は,商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において,その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは,そのおそれがある商品又は役務について,その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。 |
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