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No.2517 著作権法
【問】 上級 R1_2
  小説家がある企業の依頼を受けて,当該企業の映像広告に使われるストーリーを創作する場合,当該企業は,そのストーリーの著作者とはならない。

【解説】  【○】 
  著作者とは著作物を創作するものであり,職務著作が成立する場合を除き,創作した者が著作者となる。小説家は職務著作の要件である,企業に従事する者,ではないから,職務著作に当たらず,著作者は小説家となる。  
  参考 Q40

(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。
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R1.9.17