問と解説:
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No.2518
著作権法
【問】 中級
R1_14
芸術性の高くない作品であっても著作物として保護され得る。
【解説】 【○】
著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであって,芸術性の高さが要求されることはない。
参考:
Q921
(定義)
第二条
この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 著作物
思想又は感情を創作的に表現したもの
であつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
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