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No.2518 著作権法
【問】 中級 R1_14
  芸術性の高くない作品であっても著作物として保護され得る。  

【解説】  【○】 
著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであって,芸術性の高さが要求されることはない。
参考: Q921

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
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R1.9.17