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No.2524 特許法
【問】 中級 R1_14
  特許発明の技術的範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。  

【解説】  【○】 
判定は,製造販売している商品が,特許権の範囲に含まれるか否かの判断を特許庁に求めるものであり,紛争解決の一手段として利用される。
参考: Q2003

 (特許発明の技術的範囲)
第七十一条 特許発明の技術的範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。
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R1.9.17