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No.2527 商標法
【問】 上級 R1_4
  防護標章登録の要件(商標法第64 条)を具備しないことを理由とする無効の審判は,その防護標章登録に基づく権利の設定の登録の日から5年を経過した後も,請求することができる。

【解説】  【○】 
  商標は使用による信用を保護するものであり,公然と平穏無事に使用している期間が5年以上あれば,無効にする必要性もなくなるもので請求することができないが,防護標章については除斥期間の規定に含まれていない。
 除斥期間の定めがある無効理由の例は,
 3条(普通名称,慣用商標,記述的商標等)
 4条1項8号(他人の肖像,氏名,著名な芸名等を含む商標)
 4条1項11号〜14号違反(登録商標と類似の商標等)
 4条1項10号,17号違反(他人の周知商標の類似商標等)
 4条1項15号違反(他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標)
 8条違反(先願主義違反)  
  参考 Q1891  

(商標登録の無効の審判)
第四十七条  商標登録が第三条,第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項,第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき,商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。),商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは,その商標登録についての同項の審判は,商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は,請求することができない
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