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No.2528 特許法
【問】 中級 R1_14
  判定の決定については,経済産業大臣に対して不服申立てをすることができる。  

【解説】  【×】 
判定は,製造販売している商品が,特許権の範囲に含まれるか否かの判断を特許庁に求めるものであり,その決定は法的拘束力はなく,単なる行政庁の判断であるから,不服を申し立てることはできない。
参考: Q2003
最高裁S43.4.18判決 
【要旨】:
  『特許発明または実用新案の技術的範囲についての判定は、特許庁の単なる意見の表明であって、鑑定的性質を有するにとどまり、行政不服審査の対象となりえない。』

 (特許発明の技術的範囲)
第七十一条 特許発明の技術的範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。
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R1.9.21