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No.2526 特許法
【問】 中級 R1_14
  判定の決定は,法的な拘束力を有する。  

【解説】  【×】 
判定は,製造販売している商品が,特許権の範囲に含まれるか否かの判断を特許庁に求めるものであり,その決定は法的拘束力はなく,単なる行政庁の判断であるが,紛争解決の一手段として利用される。
参考: Q2003

 (特許発明の技術的範囲)
第七十一条 特許発明の技術的範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。
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R1.9.17