No.2529 不正競争防止法 【問】 上級 R1_7 商品等表示Aは,美容関係者のみに販売される化粧品に使用されている。表示Aが,美容関係者の間では周知性を有しているが,一般消費者の間では知られていない場合には,美容関係者向けでなく一般消費者向けの化粧品に表示Aを使用したとしても,不正競争とならない。 【解説】 【○】 不正競争とは,不正競争の目的をもって他人の商品と混同を生じさせることにより利益を得ようとする行為であり,新たな販路を開発するために,従前と異なる需要者を対象に販売することは,不正競争となることはない。 参考: Q2193 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 |
R1.9.20