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No.2530 特許法
【問】 中級 R1_14
  判定は,特許庁長官の指定する審査官により行われる。  

【解説】  【×】 
判定は,製造販売している商品が,特許権の範囲に含まれるか否かの判断を特許庁に求めるものであり,その判定は,特許庁審判官により行われる。
参考: Q1049

 (特許発明の技術的範囲)
第七十一条 特許発明の技術的範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。
2 特許庁長官は,前項の規定による求があつたときは,三名の審判官を指定して,その判定をさせなければならない。
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R1.9.21