No.2531 特許法 【問】 上級 R1_9 特許法上の規定によれば,第1年から第3年までの各年分の特許料の納付がなくても特許権の設定の登録がされる場合がある。 【解説】 【○】 特許権の発生要件は,特許査定の謄本が送達された後,出願人が登録料を納付し,特許原簿に登録されることであるが,納付の免除若しくは猶予があつたときも,特許権の設定の登録により特許権が発生する。 参考 Q1708 (特許権の設定の登録) 第六十六条 特許権は,設定の登録により発生する。 2 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは,特許権の設定の登録をする。 |
R1.9.20