No.2537 特許法 【問】 上級 R1_9 甲が自己の特許権について,乙に対して専用実施権を設定し,その登録がされた後に,乙が甲の承諾を得て丙に対してその専用実施権について通常実施権を許諾した。この場合に,丙が,その通常実施権について質権を設定するためには,甲及び乙の承諾を得なければならない。 【解説】 【○】 質権の設定は,権利が譲渡されることがあることを前提としており,特許権者及び専用実施権者が意図しない者が特許発明を実施することとなるから,質権の設定には,通常実施権の設定を許諾した者の承諾が必要である。 参考 Q1575 (通常実施権の移転等) 第九十四条 2 通常実施権者は,第八十三条第二項,第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項,実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き,特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては,特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り,その通常実施権について質権を設定することができる。 |
R1.9.20