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No.2538 意匠法
【問】 中級 R1_16
  物品の機能を確保するために不可欠な材質のみからなる意匠は,意匠登録を受けられる可能性がある。  

【解説】  【○】 
  機能確保に不可欠な形状に権利を付与することは,機能を保護することとなり,意匠制度の目的に合致しないが,不可欠な材質のみからなる意匠は,意匠制度が物品の形状を保護する制度であることから,不可欠な材質のみからなる意匠でも形状の面から意匠登録を受けられる可能性がある。
参考: Q1720

(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条  次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
一  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
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R1.9.22