問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2539 商標法
【問】 上級 R1_4
  防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者,及び,防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は,商標法第65 条の7に規定される登録料を分割して納付することができない。

【解説】  【○】 
  商標権の設定登録を受ける者は,登録料を分割して納付することができるが,防護標章に関しては,分納の規定は設けられていない。  
  参考 Q248  

(登録料)
第六十五条の七 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は,登録料として,一件ごとに,二万八千二百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は,登録料として,一件ごとに,三万三千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3 第四十条第三項から第五項までの規定は,前二項の場合に準用する。
 (登録料の分割納付)
第四十一条の二  商標権の設定の登録を受ける者は,第四十条第一項の規定にかかわらず,登録料を分割して納付することができる。この場合においては,商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に,一件ごとに,二万千九百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに,商標権の存続期間の満了前五年までに,一件ごとに,二万千九百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2  商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は,第四十条第二項の規定にかかわらず,登録料を分割して納付することができる。この場合においては,更新登録の申請と同時に,一件ごとに,二万八千三百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに,商標権の存続期間の満了前五年までに,一件ごとに,二万八千三百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。  
【戻る】   【ホーム】
R1.9.20