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 商標法:登録料  2級
【問】 商標権の設定登録・移転・存続期間の更新等に関し,商標権の設定の登録を受ける者は,商標登録をすべき旨の査定又は審決の送達があった日から30日を経過したとしても,その登録料を分納することができる場合がある。  

【解説】 【〇】27_35_(イ)  41条,41条の2
 特許庁への手続徒過については,種種の救済措置が取られており,商標権の設定登録についても例外ではない。

(登録料の納付期限) 第四十一条
 前条第一項の規定による登録料は,商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2  特許庁長官は,登録料を納付すべき者の請求により,三十日以内を限り,前項に規定する期間を延長することができる。
3  前条第二項の規定による登録料は,更新登録の申請と同時に納付しなければならない。
4  登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは,同項の規定にかかわらず,その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
 (登録料の分割納付) 第四十一条の二
 商標権の設定の登録を受ける者は,第四十条第一項の規定にかかわらず,登録料を分割して納付することができる。この場合においては,商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に,一件ごとに,二万千九百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに,商標権の存続期間の満了前五年までに,一件ごとに,二万千九百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2  商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は,第四十条第二項の規定にかかわらず,登録料を分割して納付することができる。この場合においては,更新登録の申請と同時に,一件ごとに,二万八千三百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに,商標権の存続期間の満了前五年までに,一件ごとに,二万八千三百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3  商標権者は,第一項又は前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付することができないときは,その期間が経過した後であつても,その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
4  前項の規定により登録料を追納することができる期間内に,第一項又は第二項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべきであつた登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を納付しないときは,その商標権は,存続期間の満了前五年の日にさかのぼつて消滅したものとみなす
 
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