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No.2555 特許法
【問】 上級 R1_9
  請求項1及び請求項2に係る特許権を有する者甲が,その特許権の全部の範囲について,乙に対して専用実施権を設定し,その登録がされている場合,甲は乙の承諾を得たとしても,請求項1に係る特許権のみを放棄することはできない。

【解説】  【×】
  特許権者は,許諾をした実施権者の承諾を得た場合に特許権を放棄することができ,複数の請求項があれば,請求項ごとに権利が存在することから,請求項ごとに放棄が可能である。
  参考 Q230

(特許権等の放棄)
第九十七条 特許権者は,専用実施権者,質権者又は第三十五条第一項,第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その特許権を放棄することができる
2 専用実施権者は,質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その専用実施権を放棄することができる。
3 通常実施権者は,質権者があるときは,その承諾を得た場合に限り,その通常実施権を放棄することができる。
(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
第百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号,第六十五条第五項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。),第八十条第一項,第九十七条第一項,第九十八条第一項第一号,第百十一条第一項第二号,第百十四条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。),第百二十三条第三項,第百二十五条,第百二十六条第八項(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。),第百二十八条(第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。),第百三十二条第一項(第百七十四条第三項において準用する場合を含む。),第百七十五条,第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第五号又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については,請求項ごとに特許がされ,又は特許権があるものとみなす
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R1.9.29